こんにちは、現在ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金についてのご相談受け付け中の行政書士兵藤貴夫です。
先日新会社設立についてご相談を受けたのですが、そのときに
「日本公庫は既存の会社を営んでいる事業者の配偶者が新会社を設立した場合、その関係をどのように見るか」
について情報がありましたので、ここでシェアしたいと思います。
自分がこの資金調達、融資支援業務を始めたときに聞いた話では
「日本公庫にとって起業とは、全く事業を営んでいない者が、新規に事業を始めることである」
でした。
しかし、いつからかわかりませんが、現在では
「既存の事業者が新事業のために新会社を設立することも創業である」
となっているようです。
つまり創業系の融資パッケージが使えることになります。
そういう意味では、たとえ夫が経営者であったとしても、別会社を設立して妻に経営を任せることも立派な創業に当たることになります。
ご相談の内容は
「設立に際して妻の会社で足りない機材を夫の会社から買い取りたいが、この設備資金を日本公庫の融資で調達できないか」
でした。
自分の予想としては
「無理」
だろうと思っていたのですが、担当者の答は意外にも
「別会社間の売買は、たとえそれぞれの会社の経営者が夫婦であったとしても問題ない」
でした。
ただし、この
「別会社として認められるかどうか」
が非常にやっかいで、
「お互いの会社の資本と経営、さらに営業が完全に独立していなければならない」
という条件が提示されました。
つまり、簡単にいえば夫に資本金を出してもらったり、役員に入ってもらったり、仕事を紹介してもらっていたりすると、別会社として認められないということです。
当たり前といえば当たり前の結論なのですが、やはり
「夫婦間の出来レースに融資はだせない」
ということなのでしょう。
(ちなみにこれが個人事業であると、同一生計内での売買ということになるので、最初から無理だとのこと)