こんにちは、茨城で創業融資、事業用資金融資をサポートしている行政書士兵藤貴夫です。
日本政策金融公庫の創業計画書で7番目に聞かれていること「必要な資金と調達方法」のうち「親族・知人からの借入」です。
まず当然ですが、親兄弟、知人、親戚からの借入金は自己資金とはなりません。
それは「返済しなくていい資金」が自己資金であり、返済前提の借入金はたとえそれが
「ある時払いの催促なし」
の約束であったとしても、自己資金ではありません。
もっともそこまで言ってくれている親族知人であるのならば、いっそ贈与あるいは出資にしてもらうのもひとつの方法です。
贈与契約書などをしっかり準備しておけば、自己資金として認めてもらえることが多いでしょう。
そういうわけでこの借入金は当然自己資金としての評価は得られないのですが、では意味がないかというとそんなことはありません。
まず当然のこととして、起業直後であろうとなかろうと資金繰りはすべての事業で余裕があったほうがいいに決まっています。
日本公庫のデータでも「起業には予想以上に経費がかかることが多い」という結果が出ています。
資金繰りに余裕があることは、起業後になにかつまずきあったときに新たな手を打てる可能性が高くなるということであり、事業成功の可能性が高くなるということです。
また当然ですが、それだけあなたの起業に対して貸付をしてくれることは、それだけあなたあるいはあなたの起業に応援者がいる証明です。
またそれだけ周辺の人間を巻き込んで起業する以上「真剣にやるだろう」とも見てもらえるかもしれません。
このあたりはどの程度金融機関の担当者が評価してくれるかわかりませんが、すくなくとも悪い印象はないでしょう。
ただし以上の話は、全て起業するについて十分な自己資金がある場合の話です。
もしもあなたの自己資金があなたの起業に対して極端に少ない場合「親族知人からの借金を前提とした起業」とみなされ印象が悪化します。
またその借入の返済条件によっては、公庫の返済と相まって資金繰りを苦しくすることもあるでしょう。
理想としては十分な自己資金と創業融資だけで開業が可能であり、さらに余剰資金として親族知人からの融資があるという形でしょうか。
結局いくら周りが資金を貸してくれたとしても、自己資金の重要性に変わりはないということです。