信用保証協会の意味

銀行は基本的に実績のない創業者に対して銀行単独での融資(プロパー融資)はしません。

また創業者だけでなく、中小零細企業は全般に

担保力が弱い
決算の数字が良くない
信用がない

などの理由により銀行からのプロパー融資を受けられないことが多くあります。

そのため、銀行は創業者や中小企業者への融資について、信用保証協会という公的な組織と連携します。

信用保証協会は、創業者、中小零細企業に対して保証のための審査を行い、保証料と引き替えに、銀行に対してそれら事業者に対する保証を与えます。

それは
「もしも返済できなくなった場合、保証協会は創業者、中小零細企業に代わって銀行に弁済する」(これを代位弁済といいます)
という保証です。

この保証があるおかげで、銀行は安心して実績のない創業者や中小零細企業に融資できるわけです。

もちろん信用保証協会が代位弁済したとしても、創業者、中小零細企業にとっては借金が帳消しになるわけではなくて、以後保証協会に対して弁済することになります。

信用保証協会の管轄

  1. 個人の場合 → 個人の住所もしくは事業所の住所を管轄する信用保証協会
  2. 法人の場合 → 本店もしくは支店または営業所の住所を管轄する信用保証協会

大企業は利用できない

信用保証協会設立の主旨は、創業者や中小零細企業の資金調達をスムーズにすることなので、大企業は利用できないようになっています。

具体的には以下のどれかに該当する事業者が対象となっています。

  • 製造業等(建設業、運送業、不動産業を含む)→ 従業員300人以下もしくは資本金3億円以下
    (資本金については法人の場合、以下同じ)
  • 製造業のうちゴム製品製造業(自転車または航空機タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
    → 従業員900人以下もしくは資本金3億円以下
  • 卸売業 → 従業員100人以下もしくは資本金1億円以下
  • 小売業・飲食業 → 従業員数50人以下もしくは資本金5千万円以下
  • サービス業 → 従業員数100人以下もしくは資本金5千万円以下
  • サービス業のうちソフトウェア業・情報処理サービス業 → 従業員数300人以下もしくは資本金3億円以下
  • 医業を主たる事業とする法人 → 従業員数300人以下

利用できない業種

保証協会については利用できる業種について制限があり、茨城県の場合

「農林漁業、金融業、保険業の一部、娯楽業の一部、風俗関連事業、非営利団体、その他信用保証協会が不適当と認める業種は対象となりません」

とあります。

農林漁業に対する保証ができないとされているのは残念ですが、これは農業協同組合などとバッティングしないようにという配慮のようです。

原則 法人代表者以外は連帯保証人不要

茨城県保証協会のサイトに連帯保証人について以下のように記載されています。

下記1~3以外は、原則として法人代表者以外の連帯保証人を徴求いたしません。

  • 実質的な経営権を持っている者や営業許認可名義人及び申込人(法人の場合はその代表者)と共に当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合
  • 申込人(法人の場合はその代表者)が、高齢、健康上の理由から事業承継予定者が連帯保証人となる場合
  • 経営状況・規模等から、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合

また担保については「必要に応じて提供」となっています。

信用保証料

日本政策金融公庫の融資と違い、保証料が必要です。

なのでそれを利息に加えて考える必要があります。

この保証料を肩代わりしてくれる自治体もありますので、事業を開始する市町村の制度を調べてみることをお勧めします。

創業融資における信用保証協会の利用

創業者に対する融資も信用保証協会は対応してくれます。

この場合、保証協会は通常行わない面談を創業者に対して実施することがあります。

この場合の注意点は公庫担当者との面談対策を参照ください。

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