起業するに当たって最初から会社を立ち上げて、始めようとする方もいらっしゃいます。
(もしもその方が創業融資が獲得しやすいと考えていらっしゃるならば以下のコンテンツをご覧下さい)
個人事業の場合と会社設立した場合で、創業融資に有利不利はありますか? 確かに個人事業よりも法人化されている方が一般的に信用度は高いと言えます。 これは起業したあとの銀行融資などで影響することがあります。 特に平成17年の …
法人設立して起業するメリット
個人事業よりも信用度が高い
最低資本金額の制度がなくなってから、株式会社は資本金1円でも設立できるようになったため、以前ほどではないということはありますが、それでも個人事業に較べればまだまだ信用度は高いのが現実です。
なにしろ、個人事業の場合には、資本金も登記も必要なく、始めることもやめることも法人に較べれば簡単です。
そのため「個人事業とは取引しない」という企業も存在するくらいです。
この信用は新規顧客への営業や新規取引先の開拓などに関わってきます。
また重要な要素として、創業後の(創業融資の場合には話は違ってきますが)銀行からの融資は法人の方が受けやすいということもあります。
個人事業の場合には主に事業主の担保能力が問題となりますが、会社組織の場合、会社の実績、売り上げ、将来性などが評価されます。
これも信用度の違いといえるでしょう。
従業員を雇用しやすい
求人広告を見て同じ労働条件であった場合、相手が個人事業と株式会社のどちらを選ぶか、ご自分に当てはめても明らかでしょう。
就職希望者の親の希望が入ってくると、さらにこの傾向は強くなります。
節税がやりやすい
資本金一千万円未満の会社組織の場合、設立時の消費税免税事業者の特典があります。
(ただし最初の2事業年度だけです。このため決算時期は慎重に選ぶ必要があります)
創業者は通常役員となるケースが多いはずなので、役員報酬として給与を会社から貰えば、給与所得控除などの利用により個人事業よりもさらに節税できることが多い。
他にも生命保険が経費になるなど、経費として認められる範囲がひろくなります。
会社を設立することのデメリット
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他にも社会保険料の会社負担、事務の繁雑さなどもデメリットと言えるでしょう。
法人設立する際の注意点
設立時の資本金をいくらにするか
会社法が施行されて最低資本金制度が撤廃されたため、現在では1円でも会社を設立できます。
しかし、会社の資本金というのは創業計画、資金計画の中で検討して決めていくもので、少なすぎる資本金は融資にとってはマイナスでしかありません。
たとえば自己資金はあるのに、資本金が少額である場合には、まず金融機関の担当者は申請者の「本気度」と「自信」を疑います。
本気で起業する気持ちが見えない相手を評価しないのは、どこの金融機関でも同じです。
さらに最初の決算で資本金以上の赤字になった場合債務超過に陥ります。
債務超過とは
「会社の全財産をもってしても融資が返済できない」
状態のことです。
この場合、創業融資は獲得しても、その後にある通常の融資の申込の際に金融機関の評価はきびしくなります。
役員を誰にするか
これも会社法が施行されて、非公開会社においては取締役会は必須の機関ではなくなり、取締役は会社で一人でもいいことになりました。
しかし
「一緒に起業したい友人がいる」
「義理がある先輩がいる」
といった理由で、複数の役員とする場合があります。
このときに注意しなければならないのは、その役員の信用情報に問題がないかです。
特に日本政策金融公庫や保証協会に対して、返済が滞ったままになっている者がいないかです。
創業融資を含めた融資において、金融機関はその経営者の信用情報を調べるのが通常です。
信用情報に問題がある場合、たとえ名ばかりの役員であったとしても、やはり融資が否決される可能性が高くなります。
出資金(株式)の割合
法人設立の発起人は、かならず出資しなければならないことになっています。
ひとりで起業する場合には、そのひとりが発起人、出資者、役員となることから問題はないのですが、これが複数の発起人がいる場合、その出資比率をどうするかという問題があります。
出資者が二人である場合、よくあるパターンとして50:50で出資することがあるのですが、これはよく検討しなければなりません。
実際に出資を半々に分けてしまった結果、起業後出資者同士が喧嘩となり、なにも決められなくなったというご相談を受けたことがあります。
この場合、相手役員を辞めさせることも、新しい役員を入れることも、代表者を決めることもできなくなります。
詳しくは以前に書いたブログをご覧下さい。
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