保証人とはなにか?
銀行などの金融機関では、融資を受ける際、保証人を求められることがあります。
この保証人ですが、以下のような特徴があります。
- 債務者が弁済できない場合、保証人が債権者に弁済します。
保証人が弁済した場合、以後保証人は債務者に対して請求することができます。 - 債権者と保証人との間で保証契約を結ぶことによって効力が発生します。
この場合書面で契約しないと効力がありません。
つまり口約束では効力がないと言うことです。 - 保証の範囲は「利息」「損害金」「違約金」「その他その債務に付随するもの」
(ただし保証の範囲を上記の保証契約で別に決めることもできます) - 保証の範囲が債務者が負っている債務よりも重い場合は、債務者の債務の範囲まで縮小されます。
つまり100万円の債務の保証として「債務者が払わないときには1000万円弁済しろ」とは言えないということです。 - 債権者に請求された保証人は「まず債務者に請求しろ」と言えます(催告の抗弁)
- 債権者に請求された保証人が、債務者に弁済できる財産があって取り立て可能であることを証明したなら、やはり債権者はまず債務者に請求しなければなりません(検索の抗弁)
- 保証人が複数いるときには、基本的に保証する債務は各人頭割りの金額になります(分別の利益)
連帯保証人
連帯保証人の場合、上記「保証人」にあった
「催告の抗弁」「検索の抗弁」「分別の利益」
がありません。
つまり
- 債権者は債務者に請求する前であっても連帯保証人に対して請求できる。
(ただし銀行の場合、原則として本来の債務者を飛び越えて直接連帯保証人に請求することはほとんどないようです) - 債務者に財産があることがわかっていても連帯保証人は債権者に対して弁済する責任を負う。
- 連帯保証人が複数いる場合、債権者は連帯保証人何人に対してでも、それぞれ全額請求できる。
この場合連帯保証人の1人が債権者に弁済すれば全員の借金が帳消しとなり、以後は債務者+連帯保証人の間で誰がいくら負担するかの問題になります。
基本的に
「債務者の借金はそのまま連帯保証人の借金」
という考えに立っていて、債権者にとってかなり有利な制度になっています。
最近の保証人の傾向
日本公庫にしろ保証協会にしろ銀行にしろ「保証人」と言ったら連帯保証人が普通です。
かつては融資の申込に金融機関に行ったら最初に
「連帯保証人は?」
と言われた時代もありましたが、社会問題に発展した経緯もあって、現在ではなるべくそれに頼らない制度になっています。
ただ日本公庫の場合、保証人がいれば利息が安くなったり、より多くの融資が受けられたりするので、身近に保証人になってくれそうな人がいる場合には、頼んでみてもいいでしょう。
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