起業者だけでなく、社会に出れば必ず耳にする言葉にこの「手形」があります。

手形には以下の2種類があります。

  • 約束手形
    振出人(手形を発行する人、この場合は「支払人」です)が代金の受取人に対して、将来の「ある期日」に「ある場所」で、その代金を支払うことを約束した証券です。
  • 為替手形
    振出人(手形を作成し発行する人)が「支払人」に金銭の「受取人」に対して将来の「ある期日」に「ある場所」で、その代金を支払うことを約束した証券です。
    現在ではあまり使われていません。

約束手形では受取人との合意で支払期日を決定します。

支払期日には手形に記載された金額が振出人の当座預金口座から引き落とされるので、受取人はその日以降に手形を銀行に持参することで換金するのが基本です。

小切手は受取人はすぐに現金にすることができますが、逆に支払人は当然それの金額に見合っただけの現金を用意しておかなければなりません。

それに対して手形の場合、実際に換金が為されるのは「期日」以降ということになります。

これにより支払人は現金をすぐに用意する必要がなくなり、財務管理(資金繰り)が楽になるメリットがあります。

なお小切手の換金時と手形の期日に現金を用意できなくて受取人が換金できない(これを「不渡り」と言います)が6ヶ月以内に2回あると、銀行取引の停止、つまり事実上の倒産となります。

将来の「現金」という点ではただの「売掛金」と同じですが、手形という証書がある分、法律的にはその権利義務の確実性がアップします。

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